一般財団法人スリーエス財団定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人スリーエス財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、愛知県内の大学・大学院に在学する有為な大学生・大学院生及び愛知県内に居住し大学・大学院に在学する有為な大学生・大学院生のうち、学術優秀・品行方正でありながら経済的理由により修学が困難な者に対し奨学援護を行い、また、愛知県内の大学もしくは研究機関に在籍する研究者もしくは研究団体、及び愛知県内に居住し大学もしくは研究機関に在籍する研究者もしくは研究団体に対し研究助成を行い、もって社会有用の人材を育成することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 大学生・大学院生への奨学金の無償給付
(2) 大学もしくは研究機関における研究活動への助成
(3) その他前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、愛知県において行うものとする。
第3章 財産及び会計
(設立者名及び住所並びに設立者が拠出する財産及びその価額)
第5条 設立者名及び住所並びにこの法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は次のとおりとする。
設立者 株式会社SGホールディングス
住所 愛知県名古屋市緑区浦里五丁目250番地
拠出する財産及び価額 現金5百万円
(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産はこの法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会及び評議員会で定めたものとする。
3 基本財産はこの法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書は、毎事業年度開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び計算書類等)
第9条 この法人の事業報告及び計算書類等については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用する同規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第10条 この法人に評議員3名以上6名以内を置く。
2 評議員のうち1名を評議員会会長とする。
3 評議員の定数は理事の定数と同数以上とする。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
1 国の機関
2 地方公共団体
3 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
4 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
5 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
6 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第1項第9号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(3) また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
3 この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数(評議員現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第13条 評議員はその地位にあることのみに基づいて報酬を受け取ることができず、評議員には、評議員会に出席の都度、日当(1回2万円を限度とする)を支給することができる。
2 評議員には、その職務を遂行するために要する費用を支給することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程(以下「役員等報酬規程」という)による。
第5章 評議員会
(評議員会)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会の議長は、評議員会会長がこれに当たる。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) 収支予算(事業計画を含む)の承認
(9) 合併、事業の全部又は一部の譲渡
(10) 公益目的事業以外の事業に関する重要な事項
(11) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、評議員総数(評議員現在数)の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員総数(評議員現在数)の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、評議員総数(評議員現在数)の過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任することとする。
4 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 評議員会議長及び当該評議員会に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名をする。
第6章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事3名以上6名以内
(2) 監事1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、1名常務理事を置くことができる。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(理事現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 この法人は、保有する株式(出資)について、その株式(出資)が贈与又は遺贈されたものであり、贈与又は遺贈をした者又はこれらの者の親族が法人税法第2条第15項に規定する役員となっている会社の株式(出資)である場合、その議決権の行使をする場合には、次の事項を除き、あらかじめ理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の同意を得なければならない。
(1) 配当の受領
(2) 無償新株式の受領
(3) 株主割当増資への応募
(4) 株主宛配布書類の受領
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第26条 理事及び監事は、その地位にあることのみに基づいて報酬を受け取ることができず、評議員会において別に定める役員等報酬規程に従って算定した額を報酬等として受け取ることができる。
(損害賠償責任の免除)
第27条 この法人は、一般法人法第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
2 この法人は、一般法人法第198条において準用する同法115条第1項の規定により、非業務執行理事等との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。なお、責任の限度額は、一般法人法第198条において準用する同法第113条第1項の規定による最低責任限度額とする。
第7章 理事会
(構成)
第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、理事総数(理事現在数)の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の事項について理事会の決議は、理事総数(理事現在数)の3分の2をもって行う。
(1) 事業計画及び収支予算の承認
(2) 事業報告及び計算書類等の承認
(3) 重要な財産(基本財産を含む)の処分及び譲受け
(4) 借入金(その年度内の収入をもって償還する短期の借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(5) 合併、事業の全部又は一部の譲渡
(6) 公益目的事業以外の事業に関する重要な事項
(7) 保有する株式(出資)に係る議決権行使
3 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名をする。
第8章 定款の変更、剰余金の処分並びに解散
(定款の変更)
第33条 この定款は、第18条第2項第3号に定めるとおり、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。
(剰余金の処分)
第34条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
(解散)
第35条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属等)
第36条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する 法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告)
第37条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。
第10章 補則
第38条 法令及び定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 附則
(最初の事業年度)
第39条 この法人の最初の事業年度はこの法人の成立の日から平成30年3月31日までとする。
(設立時評議員)
第40条 この法人の設立時評議員は設立者の決議により次のとおりとする。
(設立時役員)
第41条 この法人の設立時役員は設立者の決議により、また、代表理事は設立時理事の互選により次のとおりとする。
(法令の準拠)
第42条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般財団法人スリーエス財団の設立のため、この定款を作成し、設立者が次に記名押印する。
平成29年11月1日
設立者
佐久間 貞介
設立者
株式会社SGホールディングス
代表取締役 佐久間 貞介