寄附金等取扱規程

(目 的)

第1条 この規程は、一般財団法人スリーエス財団(以下、「この法人」)が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 一般寄附金とは、広く一般社会に、常時募金活動を行うことにより受領する寄附金をいう。
(2) 特定寄附金とは、広く一般社会に、使途を特定して一定期間募金活動を行うことにより受領する寄附金をいう。
(3) 特別寄附金とは前各号のほか、個人又は団体から受領する寄附金をいう。
2 この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。

(一般寄附金の募集)

第3条 この法人は常時一般寄附金を募ることができる。
2 一般寄附金は、寄附金総額の50%以上を定款第4条の公益目的事業に使用することとして募集しなければならない。

(特定寄附金の募集)

第4条 特定寄附金を募集するときは、募集総額、募集期間、募集対象、募集理由、次項に規定する資金使途及びその他必要な事項を説明した書面(以下「募金目論見書」という)を理事会に提出し、承認を求めなければならない。
2 特定寄附金は適正な募集経費を控除した残額の総額を、定款第4条の公益目的事業の全部又は一部に使用することとして資金使途を定めなければならない。この場合、適正な募集経費は募集総額の30%以下でなければならない。

(募金目論見書の交付等)

第5条 特定寄附金を募集するときは、募金目論見書を募金の対象者に事前に交付しなければならない。
2 前項にかかわらず、ホームページにおいて募金目論見書を公開し、これに賛同して寄附した者へは事後に交付することができる。

(募金に係る結果の報告)

第6条 この法人は、特定寄附金の募集期間終了後速やかに寄附金総額、使途予定その他必要な事項を記載する報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、ホームページ上の公開に代えることができる。
2 この法人は、特定寄附金の支出が完了したときは、当該寄附金の収支に係る収支計算書及び当該支出による効果などを記載した報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、ホームページ上の公開に代えることができる。

(受領書等の送付)

第7条 一般寄附金を受領したときは、遅滞なく受領書を送付し、特定寄附金を受領したときは、遅滞なく受領書及び第4条第1項による募金目論見書を寄附者に送付するものとする。
2 前項の受領書には、この法人の公益目的事業に関連する寄附金である旨、寄附金額及びその受領年月日を記載するものとする。

(特別寄附金)

第8条 この法人は個人又は団体より特別寄附金を受領することができる。
2 前項の寄附金について寄附者から資金使途及び寄附金の管理運用方法について条件が付されているときは、その受領につき理事会の承認を求めなければならない。
3 寄附金が下記各号に該当する場合若しくはそのおそれがある場合には、当該寄附金を辞退しなければならない。
(1) 国、地方公共団体、公益法人及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に規定する者以外の個人又は団体がその寄附により、特別の利益を受ける場合
(2) 寄附者がその寄附をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合
(3) 寄附金の受け入れに起因して、この法人が著しく資金負担が生ずる場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この法人の業務の遂行上支障があると認められるもの及びこの法人が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合

(情報公開)

第9条 この法人が受領する寄附金については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22条第5項各号に定める事項について、事務所への備置き及び閲覧等の措置を講じるものとする。

(個人情報保護)

第10条 寄附者に関する個人情報については、別に定める個人情報保護規程に基づき、細心の注意を払って情報管理に務めるものとする。

(改 廃)

第11条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。

役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程

(目的及び意義)

第1条 この規程は、一般財団法人スリーエス財団(以下「この法人」という。)の役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。

(定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 常勤役員は、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
(4) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定めた報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(5) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。

(報酬等の支給)

第3条 役員等に対しては、その地位にあることのみに基づき報酬等を支給しない。
2 常勤役員には、職務執行の対価として報酬を支給することができる。その場合の報酬額は、1名年額500万円を超えない範囲とし、評議員会で決定する。
3 非常勤役員等に対して、1日当り2万円を超えない範囲で、日当を支給することができ、その日当額は評議員会で決定する。また、常勤役員には日当を支給しない。
(1) この法人は、評議員が評議員としての職務遂行の対価として評議員会に出席した場合、日当を支給することができる。
(2) この法人は、非常勤役員が役員としての職務遂行の対価として理事会等この法人が主催する会議等に出席した場合、日当を支給することができる。

(支給方法)

第4条 前条で決定された金額は、毎月末日、振込みにより支給する。
2 ただし、会議等開催時に支給される日当は、会議等開催の都度支給することができる。

(費用)

第5条 この法人は、役員等がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
2 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給する。

(公表)

第6条 この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改正)

第7条 この規程の改正は、評議員会の議決により行うものとする。

(補則)

第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。